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りゅうちけん
コンピタント株式会社
留置権とは、法的担保物件の一つで、あるモノを占有する債権者がそのモノに関する債権を持っている場合、債務が履行されるまで、モノを留置する(返還しない)権利のこと。例えば、ある製品の修理を依頼された店は、修理代が支払われるまで修理品を留置できる。ただし、留置権には物上代位性がないため、修理代が未払い状態であっても、その製品を処分して債権回収を行うことはできない。留置権は、法的担保物件と位置づけられるため、法律上一定の要件を満たせば、具体的な契約が無くても当然に成立する権利である。
物的担保 先取特権 法的担保物件 典型担保 担保物権