>HOME >法務 >その他国内法務
かりとうきたんぽ
コンピタント株式会社
仮登記担保とは、代物弁済予約の別称で、債務の弁済が期限内になされない場合に、不動産などの資産を金銭に代わって弁済する(代物弁済)予約のこと。代物弁済の形式には、代物弁済を行う旨の意思確認が必要な形式と債務不履行時に即時に代物弁済予約が完結する停止条件付代物弁済契約がある。不動産を目的物とした代物弁済の予約は、仮登記を行うことで対抗要件を備えることができるため、多くの場合、仮登記が行われる。代物弁済予約の仮登記に対しては仮登記担保法が適用される。譲渡担保でも代物弁済予約と同等の経済的効果を生むが、譲渡担保によると本登記が必要となることから代物弁済予約が利用される。抵当権と似通った効力を持つが、抵当権の行使により競売にかけるより、不動産そのものを取得してしまった方が貸し主にとって有利なケースもある。そのような場合、抵当権と代物弁済予約を併用しておけば、貸し主にとってより債権の保全度が高くなる。※関連キーワードについては「代物弁済予約」参照。
代物弁済予約 競売 登記