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かりしょぶん
コンピタント株式会社
仮処分とは、金銭債権以外の係争対象となっている物の保全や権利に関して、仮の地位を決定するために行う処分。例えば、自己で保有する不動産の名義が他人名義になっている場合に、この抹消登記を訴訟する場合、第三者に登記が移転してしまわないよう仮処分を申し立てるケース(処分禁止の仮処分)などがある。
差押 仮差押 強制執行 金銭債権