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はんざいしゅうえきいてんぼうしほう
コンピタント株式会社
犯罪収益移転防止法とは、平成20年3月に施行の犯罪による収益の移転防止に関する法律のこと。マネー・ローンダリング防止を目的に、顧客の本人確認と取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等を内容とする。従来の金融機関に加え、ファイナンス、リース、クレジットカードなどの事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス、電話受付代行の業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士等と対象が広範囲であることが特徴。