>HOME >法務 >その他国内法務
そうぞくにんのはいじょ
コンピタント株式会社
相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待その他の著しい非行により遺留分を有する相続人をその立場から除外すること。被相続人が、直接あるいは遺言によって、家庭裁判所に申し立てを行うことによって、相続人の廃除(相続権の喪失)が行われる。
代襲相続 代襲者 相続人の欠格事由 遺留分 遺留分の減殺請求