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ようほうじゅんしゅぎむ
コンピタント株式会社
用法遵守義務とは、民法に規定されているもので、借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならないということ。使用賃借にあっては、用法遵守義務が当然に課せられる。
使用貸借