>HOME >法務 >その他国内法務
にんきょ
コンピタント株式会社
認許とは、「認めて許すこと」を意味する言葉。法律用語としては、通常、外国法人として権利主体であることを承認することをいう。民法では、外国法人について、外国の商事会社などのうち法律、条約で認許されたものに限り私法上の権利能力を認めるとしている。
外国法人