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していそうぞく
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指定相続とは、遺言で相続分を定めた相続をいう。指定相続分は、法定相続分、代襲相続分に優先する。被相続人(相続財産を遺す者)は、遺言により、共同相続人の相続分を定めることが出来る。このような相続を指定相続と呼ぶ。対義語は法定相続。
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