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ほうていそうぞく
コンピタント株式会社
法定相続とは、法律により相続人、その相続割合が定められた相続をいう。被相続人(相続財産を遺す者)は、遺言により、共同相続人の相続分を定めることが出来る(指定相続)が、遺言を遺さない場合や、遺言で定めを受けなかった共同相続人の相続は法定相続によることになる。法定相続は、配偶者、子、直系尊属(孫等)、兄弟姉妹の順序で優先順位が定められている。例えば、配偶者と子が存在する場合、配偶者に2分の1、子に2分の1という相続分が定められている。
相続税 代襲相続 相続税法 指定相続 相続税の基礎控除 相続税額加算 特別受益者 寄与分