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ほうかついぞう
コンピタント株式会社
包括遺贈とは、遺贈する財産を一定割合で示したものをいう。例えば、遺贈する対象財産の半分を特定の者に遺すといった遺贈の仕方が包括遺贈となる。対義語は特定遺贈。
相続税 受遺者 遺贈 特定遺贈