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いちかくち
コンピタント株式会社
一画地とは、相続税課税などの場合での宅地の評価単位をいう。一画地の土地では、土地の利用者ごとの単位をいい、登記上の一筆の宅地ではない。2筆の宅地を自宅として使用している場合には、その2筆の宅地で一画地となる。
相続税 路線価