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じぎょようしゃくちけん
コンピタント株式会社
事業用借地権とは、借地期間が10年以上20年未満であり、事業用建物の敷地の用に供することに限定された借地権をいう。1991年に成立した借地借家法に基づく定期借地権のひとつ。契約の更新は認められず、期間終了後、借主は土地を更地にして返却する。
借地権 普通借地権 定期借地権