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しょうきぼたきちとうのとくれい
コンピタント株式会社
小規模宅地等の特例とは、小規模宅地等に該当するものの相続税の課税価格の計算で、一定面積を上限に、評価額を50%又は80%減額するもの。相続税の軽減処置のひとつ。事業用等宅地等、居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で要件を満たすものが対象となる。
特定事業用等宅地 特定居住用宅地 特定同族会社事業用宅地