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ふつうようしせいど
コンピタント株式会社
普通養子制度とは、当事者の合意に基づく養子。養子縁組で養親との関係が発生(民法727条)しても、実親との血族関係は終了しない。そのため、被相続人が普通養子制度による養子であった場合には、血族にも相続権がある。
特別養子制度 血族