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とくべつようしせいど
コンピタント株式会社
特別養子制度とは、家庭裁判所の審判を経て、裁判所の判断で成立する養子制度。子供の利益を守ることが主眼。養親との関係が発生すると実親との血族関係は断絶する(民法817条の9)。そのため、被相続人が特別養子制度による養子であった場合には、血族には相続権がない。
普通養子制度 血族