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とくべつじゅえきしゃ
コンピタント株式会社
特別受益者とは、婚姻、養子などでの持参金、農家の次男が生業として農業を行うための農地の分与、商家の次男が生業として商売を始めるに当たっての資本となる資金の贈与などのように、被相続人から生前贈与や遺贈を受けているものをいう。共同相続人に特別受益者がいる場合、その特別受益を相続により取得したものとして相続財産を計算し、その相続財産から特別受益を控除したものを相続分とすることを民法が規定している。
指定相続 法定相続