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いりゅうぶん
コンピタント株式会社
遺留分とは、一定の相続人が、相続財産のうち一定割合は取得できるように、法律が定めた取り分をいう。遺言で財産を処分することは自由にできるが、妻や子などの生活の保障などの観点からその自由に制限を加えるものといえる。例えば、相続財産の全額を長男に遺贈する旨の遺言書が残されていた場合でも、相続者である配偶者や長男以外の兄弟は、遺留分の請求を求めることができる。遺留分は、配偶者と子供が相続人の場合、子が4分の1、配偶者が4分の1といったように定められている。
相続人の廃除 総体的遺留分 個別的遺留分 遺留分の減殺請求