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そうたいてきいりゅうぶん
コンピタント株式会社
総体的遺留分とは、遺留分に権利者である共同相続人全体に対する相続財産の割合をいう。例えば、配偶者と子供3人が相続人の場合、遺留分は子が4分の1、配偶者が4分の1と定められているため、相対的遺留分は2分の1となる。
遺留分 個別的遺留分 遺留分の減殺請求