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こべつてきいりゅうぶん
コンピタント株式会社
個別的遺留分とは、各個別の遺留分権者の個人的遺留分、それぞれに配分される割合をいう。例えば、配偶者と子供3人が相続人の場合、遺留分は子が4分の1、配偶者が4分の1と定められているため、配偶者の個別的遺留分は4分の1、子供1人の個別的遺留分は12分の1となる。
遺留分 総体的遺留分 遺留分の減殺請求