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そうぞくざいさんほうじん
コンピタント株式会社
相続財産について、相続人が明らかでない場合、その財産は相続財産法人となることが民法951条に規定されている。利害関係人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が選任した相続財産管理人は財産を管理し、相続人、債権者、受遺者、特別縁故者などの捜索を行う。
相続財産管理人 特別縁故者