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とくべつえんこしゃ
コンピタント株式会社
特別縁故者とは、被相続人と生活を一にする、その介護にあたる等によりその被相続人に特別の功績があったもの等をいう。被相続人に相続人がない場合、家庭裁判所は特別縁故者に被相続人の財産を分与することができる。
相続財産法人 相続財産管理人