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はさんほう
コンピタント株式会社
破産法とは、債務者がその債務の弁済を継続することができない状態になった場合に、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続を定めた法律。破産法に基づく破産手続きは、倒産手続きのうち、清算型と分類される。2004年に倒産法制の全面改正の一環として、新破産法が制定され、翌2005年1月から施行されている。
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