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ざいだんさいけん
コンピタント株式会社
財団債権とは、破産手続きを行っている破産財団から、破産手続きによる配当によらず、随時弁済を受けることができる債権。担保設定されている債権を除くと、最も優先度の高い債権ということになる。財団債権には、破産管財人に対する報酬、破産債権者の共同の利益のために行われる裁判費用、破産手続開始前に生じていた租税のうち、法定の一定限度、労働債権の一部(給料等のうち、破産手続開始前3月間分、退職前3月間の給料の総額に相当する退職金)などがある。
破産法 優先的破産債権 劣後的破産債権 一般的破産債権 債権者平等の原則 破産管財人 共益債権