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れつごてきはさんさいけん
コンピタント株式会社
劣後的破産債権とは、破産手続きによる配当順位が最も低い債権。一般的破産債権への配当が終えた後にまだ財産がある場合に配当される。多くの場合、劣後的破産債権への配当は行われない。劣後的破産債権には、破産手続開始後の利息、破産手続開始後の不履行による損害賠償、破産手続開始後の延滞税・延滞金などが含まれる。
破産法 財団債権 優先的破産債権 一般的破産債権 債権者平等の原則