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はさんかんざいにん
コンピタント株式会社
破産管財人とは、破産法に基づく破産手続きを開始するにあたり、破産者に代わって財産を管理し、法的手続きに従って債権者への財産の公正・公平な配当を行っていく管理人。破産管財人は、破産手続開始決定に伴い、裁判所によって専任される。通常は、裁判所に選任候補として登録されている弁護士が破産管財人として選定される。破産管財人は、財産調査・債権調査を行い、債権者の確定、債権者集会の召集・開催を経て債権者への配当手続きを行う。
破産法 財団債権 更正管財人