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こうせいかんざいにん
コンピタント株式会社
更生管財人とは、会社更生法に基づく会社更生手続を開始するにあたり、倒産企業の経営者に代わって、財産を管理し、法的手続きに従って債権者への財産の公正・公平な配当を行っていく管理人。更正管財人は、更生手続き開始決定に伴い、裁判所によって専任される。更正管財人は、資産・債務にかかわるあらゆる業務を管理し、利害関係者の調整を図りながら会社再建を目指す。債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けることになる。
会社更生法 破産管財人 DIP型会社更生