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ふつうぎんこう
コンピタント株式会社
普通銀行とは、銀行法第二条第一項に規定する銀行。いわゆる通常の銀行のことを指し、都市銀行、地域銀行(地方銀行、第二地方銀行)、その他(新生銀行、あおぞら銀行)が普通銀行に分類される。
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