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とくべつたんぽ
コンピタント株式会社
特別担保とは、債務者の特定の財産が特定の債権のために抵当権や質権などの担保物権の目的とされること。債権者は、担保資産の範囲内で最優先で弁済を受けられる。
物的担保 抵当権 質権 一般担保