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でぃっぷがたかいしゃこうせい
コンピタント株式会社
DIP型会社更生とは、破綻企業の経営陣が退陣せず、更生計画などに関与する会社更生手続き。従来、会社更生法に基づく更生手続きを行う場合、裁判所が財産保全命令を出し、管財人(通常、弁護士)を任命。これに伴い、旧経営者は経営の権限を失うのが通常の流れであった。経営陣の退陣が前提となる会社更生法の適用が減少し、民事再生法の適用が増加したことに伴い、会社更生手続きを利用しやすくするためにDIP型会社更生手続きが導入された。民事再生法と比較し、担保権についても更生計画の定めるところによって権利が制限されるといった面で会社更生法の方が法的拘束力が強い。更生手続きを進めるにあたって、(債務者にとって)有利な点の多い会社更生法の利便性を、現経営陣を残しながら利用できることになる。DIP型会社更生手続きを利用するにあたっては、主要債権者の同意、現経営陣に不法行為等の違法な経営責任がない、スポンサーとなるべき者がいる場合はその了解がある、現経営陣の経営関与によって会社更生手続の適正な遂行が損なわれるような事情が認められない、といった要件を満たす必要がある。なお、DIP型会社更生手続きの1号適用案件は、2009年1月に会社更生法を申請したクリードである。
会社更生法 民事再生法 更正管財人 DIPファイナンス