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ちゅうかんはいとう
コンピタント株式会社
中間配当とは、取締役会設置会社が、定時株主総会決議をもって行われる期末配当とは別に、取締役会決議によりおこなうことができる剰余金の配当のこと。株主総会決議をもって行われる期末配当とは別に行われ、通常、中間期末の株主に対して配当される。剰余金の配当は、原則、株主総会の決議が必要であるが、中間配当は、定款に定めることにより、例外的に取締役会の決議でおこなうことができる。これまで、取締役会決議で行うことのできる配当は年1回に限られていたが、平成17年の会社法改正により、会計監査人設置会社は、何回でも取締役会決議による配当を実施できるようになった。
四半期配当