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しはんきはいとう
コンピタント株式会社
四半期配当とは、株式会社が四半期ごとに剰余金の配当をおこなうこと。従来は、剰余金の配当について、定時株主総会の承認による期末配当と、定款に定めを置いた場合の中間配当の年2回までしか認められておらず、それ以外の配当には臨時株主総会決議が必用であった。しかし平成17年の会社法改正により、会計監査人を設置した会社が定款に定めを置けば、原則として取締役会決議によりいつでも、回数の制限なく剰余金の分配をおこなえるようになった。
中間配当