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かしきんぎょうほう
コンピタント株式会社
貸金業法とは、貸金業者の業務面を規制する法律。過剰貸付の禁止、契約書面の交付義務、受取証書交付義務、帳簿の備付け義務、白紙委任状取得の制限、取立行為の規制、債権証書返還義務、債権譲渡等に対する規制といった内容を定めている。出資法とあわせて、貸金業規制2法と呼ばれる。従来の貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)が改正され、2007年12月19日より正式名称が貸金業法となった。従来の貸金業規制法と比較し、「改正貸金業法」と呼ばれることも多い。改正貸金業法では、貸金業への参入の厳格化(純資産5千万円の基準導入)や過剰貸付の抑制施策の導入がなされた他、上限金利の引き下げ(2009年末までに段階的に20%まで引き下げられる)がなされた。
貸金業規制法 貸金業者 出資法