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てきかくかぶしきいてん
コンピタント株式会社
適格株式移転とは、税法で定める一定の要件を満たす株式移転のことで、適格株式移転の場合、株式移転完全子法人の資産評価替えを要しない。適格株式移転とされるためには、以下の要件を満たす必要がある。1)株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されないこと2)以下のいずれかの要件を満たすこと イ)1社のみが株式移転完全子法人となる株式移転で、株式移転完全親法人との支配関係の継続が見込まれる ロ)同一の者を完全支配者とするグループ内の株式移転で、その支配関係が継続することが見込まれている ハ)50%超100%未満の支配関係があるグループ企業が株式移転完全子法人となる株式移転で、株式移転完全子会社の従業員のうちおおむね80%以上の者がそのまま業務に従事し、かつ株式移転完全子会社の主要な事業が引き続き営まれることが見込まれていること ニ)同一の者が50%超100%未満の株主である会社が株式移転完全子会社となる株式移転で、その支配関係が継続することが見込まれている。かつ、株式移転完全子会社の従業員のうちおおむね80%以上の者がそのまま業務に従事し、かつ株式移転完全子会社の主要な事業が引き続き営まれることが見込まれていること ホ)株式移転完全子法人となる企業間にの50%以下の資本関係しかなく、株式移転完全子法人同士が共同で事業を営むための合併であること →共同事業要件(以下の全ての要件を満たす必要がある) 1)双方の事業が相互に関連する 2)双方の事業に関する規模の割合がおおむね5倍を超えない、または双方の特定役員(社長,副社長,代表取締役,専務取締役,常務取締役)のいずれかが退任するものでない 3)株式移転完全子法人の従業員のうちおおむね80%以上の者がそのまま業務に従事すると見込まれていること 4)株式移転完全子法人の主要な事業が株式移転後も引き続き営まれることが見込まれていること 5)株式移転完全子法人の株主に交付された株式移転完全親会社株式の全部を継続して保有すると見込まれる株主の保有株式数が、株式移転完全親会社株式の発行済株式総数の80%以上であること
株式移転 適格合併 適格分割 適格現物出資 適格事後設立 適格組織再編 共同事業を営むための組織再編