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けいひんひきかけんつきはんばい
コンピタント株式会社
景品引換券付販売とは、売上に応じて交付される引換券や点数に応じて物品を提供する販売方法。景品引換券付販売における法人税法上の扱いは以下のようになる。・一般消費者向けの景品引換券付販売:広告宣伝費(損金処理)・特定得意先に対する景品引換券付販売 事業用資産の提供の場合:売上割戻(損金処理) 事業用資産以外の提供の場合で、少額物品の場合:売上割戻(損金処理) 事業用資産以外の提供の場合で、少額物品に相当しない場合:交際費(損金算入限度あり)なお、少額物品は購入単価がおおむね3千円以下のもので事業用資産でないものをいう
金品引換券付販売 抽選券付販売