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きふきんのそんきんふさんにゅう
コンピタント株式会社
寄附金の損金不算入とは、法人が行った寄付行為について、損金算入の限度額を定めた規定。寄附金の損金算入限度額は、以下の算式で計算される(平成20年4月1日以降に開始する事業年度について。平成21年3月現在)。(期末資本金の額×2.5%+当期所得の額×5%)÷2 (事業年度が12ヶ月の場合)ただし、国または地方公共団体に対する寄附金、財務大臣が指定した公益事業等を行う法人や団体に対する寄附金(指定寄附金)、特定公益増進法人に対する寄附金は、上記の限度額とは関わりなく損金算入することができる。寄附金には、時価より低い価格での資産譲渡や無利息融資などの著しく有利な取引も含まれるが、子会社等の倒産防止のための合理的な無利息融資等や債務超過が相当期間継続している債務者に対する債務免除などは含まれない。
損金不算入 永久差異 みなし寄附金 広告宣伝用資産 低廉譲渡 公共的施設の負担金