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こうさいひとう
コンピタント株式会社
交際費等とは、得意先や仕入先、その他特定の者に対して行った接待や贈答に係る費用。当然ながら、これらの経費は会計上の費用であり、税務上も損金になりうるものであるが、交際費等の濫用を抑制する見地から損金算入には限度額が設けられている。このような交際費に対する損金不算入制度を「交際費課税」と呼ぶ。交際費等の損金算入限度額は、期末資本金額等が1億円以下の法人にのみ認められており、期末資本金額等が1億円超の法人は全額損金不算入となる。期末資本金額等が1億円以下の法人の交際費損金不算入額は、以下の通り。400万円までの交際費額×10%+400万円超の交際費額全額(参考:交際費にあたらないものとして国税庁が例示している費用)1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用2 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用3 その他の費用(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用(平成21年3月現在)
使途不明金 永久差異 原価算入交際費 渡切交際費