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しゃくちけんりきん
コンピタント株式会社
借地権利金とは、借地権の設定が行われる際に授受される金銭。借地権の設定にあたっては、一種の不動産売買の側面を持ち、借地権利金が売買代金としての意味合いを持つ。よって、土地所有者は、受け取った借地権利金について不動産譲渡税が課される。税法上、借地権の設定が行われたにもかかわらず、相当の権利金または相当の地代(更地価額の6%相当額)が授受されていない場合、借地権の認定課税が行われる。認定課税が行われると、土地保有者は当該権利金相当額が寄附金とされ、賃借人は贈与を受けたものとして益金算入される。ただし、将来、土地を無償で返還することが契約で定められておりその旨を書面で所轄税務署長に届け出ている場合はこの限りではない。
借地権 権利金の認定 みなし寄附金