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かんいかぜいせいど
コンピタント株式会社
簡易課税制度とは、消費税の課税額の算出にあたり、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行う制度。小規模事業者向けの制度(中小事業者に対する特例)で、課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の法人が選択できる。また、この制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要。制度の適用を受ける場合、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合(みなし仕入率)とみなして計算を行う。(みなし仕入率)第一種事業(卸売業) 90%第二種事業(小売業) 80%第三種事業(製造業等) 70%第四種事業(その他の事業) 60%第五種事業(サービス業等) 50%(2009年3月現在)
消費税 課税売上 課税仕入 益税