>HOME >会計・税務 >財務会計
しゅうぜんひ
コンピタント株式会社
修繕費とは、機械設備や車輌などの固定資産について、その機能を維持するために支出されるメンテナンス等に係る費用。修繕費は、その発生期の費用とされ、税務上も損金とされるが、資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするために支出されたと判断される場合、資本的支出となり、固定資産に計上される。(法で提示されている修繕費の例示)(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。(2) 機械装置の移設(集中生産を行う等のための機械装置の移設費を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額修繕費と資本的支出の区別が困難な場合、以下の形式基準により判定することができる。・3年以内の周期で継続的に行われる行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合は、修繕費・支出の額が60万円未満の場合は、修繕費・支出の額が前期末における取得価額のおおむね10%相当以下の場合は、修繕費・上記にあたらない継続的な修繕のうち、支出額の30%と前期末における取得価額の10%のいずれか小さい額は修繕費、それを超える額は資本的支出・上記のいずれにもあたらない場合は資本的支出
収益的支出 資本的支出 特別修繕準備金