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こうこくせんでんようしさん
コンピタント株式会社
広告宣伝用資産とは、メーカー等が自社製品の宣伝のために、販売店などに贈与もしくは低額譲渡した資産。例えば、製品名や社名が記載された陳列棚や車輌などがこれにあたる。広告宣伝用資産のうち、譲り受けた法人がその経済的利益を享受できる場合で、その広告宣伝用資産を無償もしくは低額で譲り受けた場合、その経済的利益の額を譲り受けた期の益金の額に算入しなければならない。経済的利益の額は、以下の算式で算定される。譲渡者が当該広告宣伝用資産を取得した際の取得価額×3分の2−譲受者の支出した金額※上記算式による経済的利益が30万円以下であるときは、経済的利益が無かったものとして取り扱われる。広告宣伝用資産を提供したメーカー等は、当該資産の取得価額を繰延資産として計上し、均等償却する。なお、広告宣伝用の看板などは、経済的利益がないものとされ、益金の算入は不要である。
寄附金の損金不算入 みなし寄附金 少額繰延資産 低廉譲渡