>HOME >会計・税務 >税務
とくべつしょうきゃくじゅんびきん
コンピタント株式会社
特別償却準備金とは、特別償却を行った際に、当該特別償却額について、普通償却とは別に準備金の積立という形態で計上したもの。特別償却は税務上の特別措置であり、会社法に基づく会計では減価償却費として計上できないため、この差分について準備金形態で積み立てることを認めているもの。当然ながら、税務上、特別償却準備金積立額は損金算入可能である。この準備金積立額は、特別償却を行った翌事業年度から7年間で均等償却する。
特別償却