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れっかしさん
コンピタント株式会社
劣化資産とは、触媒のように生産設備の本体を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数的な減耗、質的な劣化を及ぼすもの。例:(1) 冷媒(2) 触媒(3) 熱媒(4) 吸着材及び脱着材(5) 溶剤及び電解液(6) か性ソーダ製造における水銀(7) 鋳物製造における砂(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒劣化資産は、取得価額が少額(おおむね60万円未満)のものについては、事業の用に供した都度、損金に算入できる。少額でない場合、以下の扱いとなる。・製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものは棚卸資産として処理している場合、この処理は認められる・劣化資産の全量を取り替えるケースの場合、取得価額を資産に計上して、生産高比例法に準じて償却する・劣化資産の一部を随時補充するケースの場合、補充分を都度、損金算入するか棚卸資産として処理するか、取替法によって処理する
取替法