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がっぺいさえき
コンピタント株式会社
合併差益とは、合併により受け入れた純資産額が、発行された株式の資本金計上額と合併交付金額を上回る場合のその差額。合併差益は、会計上は、資本剰余金(資本準備金)として処理される。ただし、会社法上は、特則規定により、合併差益とした金額のうち解散会社の利益準備金と任意準備金に相当する金額は、これを存続会社において合併差益として資本準備金にしないことができる。この場合、解散会社の利益準備金に相当する金額は、存続会社の利益準備金として引き継ぐ必要がある。その他留保利益部分の引継ぎに対しては、会社の任意に任せられることになる。税務上は、適格合併時にのみ利益積立金額を引き継ぐことができる。
合併 適格合併 合併交付金 株式移転剰余金 株式交換剰余金 現物出資剰余金 事後設立剰余金 分割剰余金