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ていれんじょうと
コンピタント株式会社
低廉譲渡とは、資産を時価に比して安い価格で譲渡すること。税務上、低廉譲渡とみなされる資産の譲渡を行った場合、時価と譲渡対価との差額について、譲渡者は寄附金とされ、譲受者は受贈益とされる。なお、広告宣伝用資産の低廉譲渡については、別途定めがある(「広告宣伝用資産」参照)。また、譲受者が従業員の場合は、受贈益相当額が給与扱いとなる。
寄附金の損金不算入 みなし寄附金 広告宣伝用資産