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かぜいうりあげわりあい
コンピタント株式会社
課税売上割合とは、その計算を行う事業年度における課税売上と総売上の比率。算式:課税売上割合=課税資産の譲渡等の対価の額(税抜)÷資産の譲渡等の対価の額(税抜)課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入に係る消費税額を全額、仕入税額控除の対象とできるが、課税売上割合が95%未満の場合、控除可能な仕入税額について、個別対応法式もしくは一括比例配分方式で計算する必要が生じる。(課税売上割合算出時の注意点 〜 国税庁タックスアンサー 2009年3月現在)・総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含む。また、売上について返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除する。・総売上高には非課税売上高を含むが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含まない。ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含む。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除する。・総売上高に加える、特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされている。
消費税 個別対応方式 一括比例配分方式 不課税取引