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かんせつがいこくぜいがくこうじょ
コンピタント株式会社
間接外国税額とは、外国税額控除の一つで、外国子会社等から配当を受けた場合に、その外国子会社等の源泉地国での納税税額のうちその配当の額に対応する部分の金額をあたかも居住地国法人自ら納税したものとみなして控除するもの。間接税額控除の対象となる外国子会社等は、租税条約で軽減されている場合もあるが、25%以上の株式を有しているかどうかが判断基準となる。間接外国税額控除の金額(納税税額のうちその配当の額に対応する部分)は、以下の算式で求められる。外国子会社等の納付法人税額×受取配当÷外国会社等の税引後所得
外国税額控除 直接外国税額控除
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