>HOME >会計・税務 >税務
ちょういきん
コンピタント株式会社
弔慰金とは、故人を弔い遺族を慰めるために贈る金品のこと。法人税上、役員の死亡時などに支給される弔慰金は、社会通念上相当と認められる金額について、退職給与として取り扱わず、損金処理できる。受取側においても、不当に高額でない弔慰金については、相続税法上非課税となる。この場合、不当に高額か否かは、死亡当時の普通給与の6ヶ月分(業務上の死亡の場合は36ヶ月分)を超えるか否かが判断基準となる。
役員退職給与