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うちきりほしょう
コンピタント株式会社
打切補償とは、療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行うことで、その後の労働基準法に基づく補償責任を免れることをいう(労働基準法81条)。打切補償を行った場合は、その後の補償義務が無くなる他、解雇も可能となる。
療養補償