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まえがりきんそうさいのきんし
コンピタント株式会社
前借金相殺の禁止とは、労働を条件とする前貸しなどの債権と賃金を相殺してはならないと言う規定。金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することを目的としており、将来の労働を対価に金銭を借入れ(前借金)、前借金と賃金を相殺するといった行為が禁止されている。労働法の概念で、労働基準法17条に規定がある。