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こんごうしんりょう
コンピタント株式会社
公的医療保険適用の対象である診療(保険診療)と適用されない診療(自由診療)を併用することをいう。混合診療は法律的に禁止はされていないが、厚生労働省は原則禁止とし(一部の例外を除く)、判例も支持している。例外は、一部の高度先進医療の受診や差額ベッド代などで「特定療養費」といわれる。